大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)14 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、本件証拠調決定に対する異議

申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項

にいう「この法律により不服の申し立てることができない決定」にあたらないもの

と解するのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決

定、刑集八巻一〇号一五八八頁)から、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年三月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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