大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法違反をいうが、記録によると、申立人の提出した本件付

審判請求書には証拠の記載がなく、かつ、検察官を経由することなく直接裁判所に

差し出されているのであるから、刑訴法二六二条二項、刑訴規則一六九条所定の方

式に違反し不適法であるとした山形地方裁判所鶴岡支部の決定を維持した原決定は

相当であり、また、原審における本件審理の経過に徴すれば、本件審理が迅速を欠

いたものとはいえないから、所論違憲の主張はいずれもその前提を欠き、刑訴法四

三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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