大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)54 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、昭和四六年六月二九日旭川地方裁判所が、申立人の移監願いを採用

しなかつたのに対し、直接当裁判所に申し立てたものであるが、かかる特別抗告は

許されないのであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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