最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)57 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原決定の憲法三七条一項違反をいうものである。しかしなが
ら、他の被告人の事件の審理に関与した裁判官がこれと共犯関係にある被告人の事
件の審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえ
ず、憲法三七条一項に違反するものではない。このことは当裁判所の判例(昭和二
五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、同二八年一〇月六日第三小法
廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は理由が
ない。なお、原決定に判断の脱漏があるとの所論は、単なる法令違反の主張であつ
て、適法な特別抗告の理由にあたらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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