大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(オ)234 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

記録によれば、所論の昭和四五年一二月一四日口頭弁論期日は原審における第一

回口頭弁論期日であり、かつ、当事者の合意がないのであるから、その変更は「顕

著ナル事由」の存するときにかぎり許されるところ、原審において上告人らの代理

人の提出した口頭弁論期日変更申請書には「昭和四五年一二月一三日控訴人より委

任を受け右期日に差支えがあります」というのみであつて、いかなる差支えがある

のか明らかでない。したがつて、このような場合には顕著なる事由の存するときに

あたるとはいえないから、右の期日変更申請を却下した原審の措置は正当である。そ

れ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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