大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和46(オ)306 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中元兼一、同中村俊輔、同中村宏、同若林正伸の上告理由について。

原審の確定した事実関係は、原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以

下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、首肯することができる。そして、右事実関

係のもとにおいて、本件建物のうちの上告人の賃借部分は借家法一条の二および二

条の各規定にいう建物にはあたらない、とした原審の判断は、正当として是認する

ことができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立

つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!