大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(オ)767 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人高松滋の上告理由について。

被上告人らが訴外D製造株式会社から本件土地を含む宅地一筆を買い受けるにつ

き同会社の取締役会の承認を受けた旨の原判決の事実認定・判断は、挙示の証拠に

照らして肯認することができないものではない。所論のように、取締役会に出席し

た三人の取締役のうち、被上告人ら両人が決議につき特別の利害関係を有する者で

あるため、議決権を行使しうる取締役が他の一人にすぎなかつたとしても、その一

人の取締役によつて決議がなされえないものではなく、有効な取締役会の決議があ

つたものと認めることは妨げられないというべきである。右認定・判断に所論の違

法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実

認定を非難し、さらに独自の見解を主張して原判決の違法をいうものであつて、採

用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条,九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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