最高裁判所第二小法廷 昭和46(ク)58 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
本件抗告の理由は、別紙記載のとおりである。
よつて判断する。
債権差押、取立命令に対する不服申立方法は即時抗告によるべきものであるから、
右命令に対する特別抗告の申立は不適法として却下を免れないものである。したが
つて、本件債権差押取立命令に対する特別抗告の申立を不適法として却下した原決
定の判断は結局正当であり、抗告人の本件抗告申立は失当である(なお、本件を当
裁判所に移送した東京高等裁判所の移送決定の判断は、裁判所法七条二号、一六条
二号の解釈を誤るものである。)。
よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とし主文のとおり決定する。
昭和四七年三月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
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