大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(秩ち)3 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、単に、原決定は憲法を含む法体系の根拠の解釈に誤りがある

というものであつて、法廷等の秩序維持に関する法律六条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条により、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年六月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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