大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1011 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人猪熊重二の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単な

る法令違反の主張に帰し(なお、第一審判決の法令の適用欄には「判示所為につき

昭和四三年法律六一号による改正前の刑法二一一条前段」と記載されていることが

明らかであるから、所論はその前提をも欠くものである。)、同第二点は、事実誤

認、単なる法令違反(記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認

められない。)の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年九月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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