最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1011 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人猪熊重二の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単な
る法令違反の主張に帰し(なお、第一審判決の法令の適用欄には「判示所為につき
昭和四三年法律六一号による改正前の刑法二一一条前段」と記載されていることが
明らかであるから、所論はその前提をも欠くものである。)、同第二点は、事実誤
認、単なる法令違反(記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認
められない。)の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年九月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
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