大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1045 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田忠典の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条

一項、五条一号、二二条一号、二四条が憲法二二条一項、一四条に違反するもので

ないことは、当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大

法廷判決参照)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。

なお、所論は、同措置法所定の小売市場の許可規制は、小売市場の新設の可否が、

法律によらず大阪府の定める内規に委ねられているとして、憲法三一条違反をいう

が、記録によると、大阪府小売市場許可基準内規は、同措置法三条一項にかかる許

可行政の運用として、同措置法五条一号の運用基準を定めたものにすぎず、法律に

よらずに許可基準を定めているわけではないから、所論違憲の主張は、その前提を

欠き、上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四七年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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