最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1520 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平岡高志の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法
(三八条三項)違反をいうが、記録に徴すれば、被告人の自白は第一審判決の掲げ
るその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を自白だけで有罪とした
ものでないことが明らかであるから、論旨は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年一二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
- 1 -