大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1520 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平岡高志の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法

(三八条三項)違反をいうが、記録に徴すれば、被告人の自白は第一審判決の掲げ

るその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を自白だけで有罪とした

ものでないことが明らかであるから、論旨は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年一二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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