最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)2127 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、上告趣意書差出期間の延長を求めるものであり、弁護
人岡崎秀太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年三月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
- 1 -