大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)2267 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載

がないから不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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