最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)2281 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に
対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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