最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)603 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
検察官および弁護人山花貞夫の上告趣意は、いずれも、単なる法令違反の主張で
あつて、適法な上告理由にあたらない。
しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決には、次のごと
き違法があり破棄を免れない。すなわち、原判決は、暴力行為等処罰に関する法律
違反の事実を認定し被告人を懲役六月に処した一審判決を破棄し、傷害の事実を認
定し、罰金刑を選択したうえ、被告人を罰金三万円に処したものであるところ、刑
法二〇四条、罰金等臨時措置法三条(昭和四七年法律第六一号による改正前のもの)
によれば、傷害罪の罰金についての法定刑の最高額は、二五、〇〇〇円であるから、
これを超過して科刑した原判決は、違法といわなければならない。しかも、この違
法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義
に反するものと認める。
よつて、刑訴法四一一条一号により、原判決を破棄し、同法四一三条本文により、
本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
公判出席検察官 新谷正夫
昭和四七年九月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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裁判官 岡 原 昌 男
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