大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)824 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人小河虎彦の上告趣意は、違憲をいうものと解されるが、憲法の

条項の明示を欠き、被告人Bの弁護人高井昭美の上告趣意は、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!