大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)873 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一三〇日を被告人Aの本刑に算入する。

理 由

被告人Aの上告趣意中、違憲をいう点は、記録に徴し、同被告人に対する殺人被

疑事件による逮捕勾留はなんら違法ではなく、また、その間に作成された所論各供

述調書につき強制脅迫その他供述の任意性を疑わせるにたる証跡も認められないと

した原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単な

る法令違反の主張である。

被告人Bの上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張である(同被告人に対

する殺人被疑事件による逮捕勾留はなんら違法ではなく、その間に作成された所論

各供述調書につき、ほかに供述の任意性を疑わせるにたる証跡も認められないとし

た原判断は相当である。)。

弁護人原長一の上告趣意は、違憲をいうが、被告人Bの所論昭和四三年一月一六

日付、一七日付各供述調書は第一、二審判決に犯罪事実の証拠として挙示されてお

らず、また、被告人両名が第一、二審において、自白を唯一の証拠として有罪とさ

れたものでないことは判決書自体から明らかなところであり、さらに、前記のとお

り、被告人両名の各殺人被疑事件による逮捕勾留中作成された所論各供述調書に証

拠能力を認めた原判断は相当であるから、所論はその前提を欠くものである。

以上のとおりであつて、所論は、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、

記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条(被

告人Aにつき)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年一二月二〇日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 小 川 信 雄

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