大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。

よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定

する。

昭和四七年四月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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