最高裁判所第二小法廷 昭和47(き)1 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。
よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定
する。
昭和四七年四月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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本件再審請求を棄却する。
本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。
よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定
する。
昭和四七年四月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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