最高裁判所第二小法廷 昭和47(し)86 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、本件訴因変更許可決定のよう
に、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律に
より不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件抗告
は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四七年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
- 1 -