大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)1071 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大橋茂美、同村橋泰志の上告理由について。

不動産の売買契約において、売買代金の支払が所有権移転登記手続に必要な一切

の書類と引換えに支払う旨が約された場合に、売主が、登記済証が滅失したため保

証書による登記手続をしようとするときには、買主に対し保証書その他の登記申請

に要する書類を提供したとしても、登記官吏に対し不動産登記法四四条ノ二第二項

所定の申出をしないかぎり、買主は代金支払債務の履行を拒絶しうるものと解する

のが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。

原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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