大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)1103 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人椎名隆の上告理由第一点について。

原審は、訴訟が裁判をするに熟したという判断をしているものではないことは、

原判文上明らかであり、所論は、前提を欠き、採用することができない。

同第二点について。

口頭弁論中にされる決定および命令は、その期日に言い渡された場合には、民訴

法二〇七条、一九〇条二項により当該期日の呼出を受けて出頭しなかつた当事者に

対しても告知の効力を生ずるものと解すべきである(最高裁昭和三〇年(オ)第九

一二号同三二年二月二六日第三小法廷判決、民集一一巻二号三六四頁参照)。記録

によると、当事者双方は、昭和四六年一一月一一日午前一〇時の口頭弁論期日の呼

出を適法に受けながら、同期日に出頭しなかつたこと、そこで原審は、被上告人代

理人の書面による期日変更申請を却下し、被上告人本人尋問の採用を取消す決定を

して、これを言渡したことが認められる。そうすると、右決定の告知は当事者双方

に対してその効力を生じたものと解すべきであるから、原判決に所論の違法はなく、

論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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裁判官 吉 田 豊

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