最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)1311 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人宇治野純章の上告理由について。
本件に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、
判断の過程に所論の違法はなく、右事実によれば、本件契約は民法九〇条により無
効と解すべきものとする原審の判断も、正当として是認することができる。論旨は、
ひつきよう、原審の事実認定を非難するか、または原審の認定にそわない事実を主
張して、これに基づく所見を述べるに帰し、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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