大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)815 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人松尾利雄の上告理由について。

原審は、本件共同事業契約に本件土地および本件工場建物の利用についての法律

関係が含まれているが、これに対して借地法および借家法の適用はなく、右不動産

の利用の対価および本件共同事業契約終了に伴う右不動産の明渡猶予期間について

は、賃貸借の規定を類推適用すべきものと判断したものであることは、原判決(そ

の引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判文上明らかであり、この判断は、

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、正当として是認することができ

る。所論引用の判例は、本件と事案を異にして適切でない。原判決に所論の違法は

なく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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