大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(マ)16 決定

主 文

本件除斥の申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

昭和四七年四月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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