最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1052 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判断を経ていない
事項に関する憲法三九条違反の主張であり、同第二点は、原判決がなんら法律判断
を示していない事項につき判例違反をいう主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年九月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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