大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1890 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項、二一条、三七条二項、三一条違

反をいう点は、いずれも、その実質は単なる法令違反の主張であり、憲法一四条違

反をいう点は、実質量刑不当の主張に帰し、憲法九条違反をいう点は、住居侵入罪

の保護すべき法律上の利益は、住居等の事実上の平穏であり、居住者又は看守者が

法律上正当の権限を有するか否かは犯罪の成立を左右するものではないから、所論

は、原判決の結論に影響のない事項に関する論難であり、その余は、いずれも単な

る法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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