大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2089 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に

対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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