大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2109 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人田口康雅、同山根伸右連名の上告趣意第一点について

所論は、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関す

る条例は、集団行動を行なうにつき公安委員会の許可を必要としており、この点に

おいて憲法二一条に違反するというが、同条例によると、公安委員会は、集団行動

の実施が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合

の外は、これを許可しなければならない。」と定め(三条)、許可を義務づけてお

り、不許可の場合を厳格に制限しているのであつて、このような内容をもつ公安に

関する条例が憲法二一条に違反するものでないことは、累次の当裁判所判決(昭和

三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一二四三頁、

昭和四〇年(あ)第二八七号同四四年一二月二四日大法廷判決・刑集二三巻一二号

一六二五頁等参照。)において判断の示されているところであつて、所論の論拠を

もつてする違憲の主張の理由のないことはきわめて明らかである。また、同条例の

運用手続の方法等のうえで規制が不当にわたつているとの所論の事実は、記録上全

く認められないので、この点に関する所論憲法二一条違反の主張は前提を欠くもの

である。所論は、いずれも、適法な上告理由にあたらない。

同第二点について

所論は、憲法三一条、七三条六号但書、二一条違反をいうが、原判決の適用して

いない前記条例の規定の違憲をいうものであつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点について

所論は、憲法二一条、三一条違反をいうが、二一条違反をいう点は、原判示にそ

わない事実を前提とする違憲の主張であり、三一条違反をいう点は、その実質が単

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なる法令違反の主張であつて、いずれも、適法な上告理由にあたらない。

同第四点について

単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五〇年一一月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

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