最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2159 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大池龍夫、同島田芙樹連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論
引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法
令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら
ない。なお、第一審判決判示第一の事実につき、詐欺既遂罪の成立を認めた原判決
の判断は、結論において正当である。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
- 1 -