大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)232 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白阪武の上告趣意中、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張およ

び判断を経ておらず、憲法三六条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年三月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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