最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)3 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人深田養一の上告趣意第一は、憲法三八条三項(三七条三項とあるは三八条
三項の誤記と認める。)違反をいうが、第一審が所論の事実を被告人の自白のみに
基づいて認定したものでないことは判文上明白であるから、その前提を欠き、同第
二は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、被告人がが不利
益な供述を強要されたと認めるに足る証跡はなく、また、憲法三八条三項違反をい
う点は、第一審が所論の事実を被告人の自白のみに基づいて語定したもりでないこ
とは判文上明白であるから、その前提を欠き、判例違反をいう点は、判例の具体的
摘示を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、い
ずれも適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年五月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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