最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)386 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人石川幸吉の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決
および原判決によれば、所論自白を補強するに足りる証拠が掲げられているから、
その前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人
の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年六月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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