大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)484 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人鎌形寛之、同佐藤文彦連名の上告趣意のうち判例違反をいう点について。

所論は、原判決は、選挙運動者に供与された金員につき実費弁償の趣旨であるこ

とが明らかでないときはその金員は選挙運動の報酬であると判断しているとして、

判例違反をいうが、原判決は、所論のような法律判断をしているものではないから、

所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

右上告趣意のうちその余の点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同法四〇五条の上告理由に

あたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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