最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)817 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在
を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより被告人を不当に差別したもので
ないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年六月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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