大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)856 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違

反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、事実誤認の主

張であり、同第三は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる

法令違反の主張を出でず、弁護人諌山博の上告趣意は、憲法一四条一項、三七条一

項、二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張を出で

ず、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、原判決及びその是認する第一審

判決の認定した事実関係の下においては、被告人らの行為を正当な団体行動権の行

使と認めることができないとした原判断は、相当である。また、記録を調べても、

刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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