大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(さ)1 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役一年および罰金一〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し

た期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。

右猶予の期間中被告人を保護観察に付する。

理 由

神戸地方裁判所尼崎支部が被告人に対する同庁昭和四四年(わ)第三〇四号売春

防止法違反被告事件につき、昭和四六年三月一〇日、「被告人は昭和四三年八月二

三日頃、尼崎市a町bのcにおいて、Aと、同女をして同所において売春させるこ

とを内容とする契約をした」旨の事実を認定したうえ、右事実について売春防止法

一〇条一項、一五条を適用して「被告人を懲役一年および罰金二〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一〇〇〇円を一日に換算した期間被告人

を労役場に留置する。この裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。右

猶予の期間中被告人を保護観察に付する。」との判決を言い渡し、これに対する被

告人の控訴が棄却され、右判決が昭和四六年六月三〇日確定したものであることは、

記録に徴し、明らかである。

これによれば、原判決には法定の刑の多額を超えて罰金刑を科した違法があり、

右は被告人に不利益なものであるから、刑訴法四五八条一号但書により、原判決を

破棄して事件について更につぎのとおり判決する。

原判決の確定した事実に、原判示の法条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官木村喬行 公判出席

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昭和四八年四月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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