大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(し)30 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人は、銃砲刀剣類所持等取締法違反等被告事件につき、山形地方裁判所鶴岡

支部がした申立人の検証の請求を却下した決定に対し、即時抗告の申立をしたとこ

ろ、昭和四八年三月一三日原審が右申立を不適法であるとして棄却したので、これ

に対し、さらに本件抗告の申立に及んだものであることは記録上明らかである。

ところで、証拠調の請求を却下する決定に対し刑訴法上独立して即時抗告をする

途がないのであるから、申立人の右即時抗告の申立は不適法といわざるをえず、し

たがつて、これを前提とし、実質単なる法令違反をいうにすぎない本件申立も不適

法というべきである。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四八年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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