大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(し)48 決定

右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四八年三月一日名古屋高

等裁判所がした控訴棄却の判決後における担当書記官の措置に対し、申立人から特

別抗告と題する不服申立があつたが、右不服申立の対象となるべき裁判は存在しな

いから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四八年七月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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