大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(し)73 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法

四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」

にあたらないから、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四八年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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