最高裁判所第二小法廷 昭和48(オ)607 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由第一、第二点について。
所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。
以下同じ。)挙示の証拠に照らし首肯することができ、その過程にも所論の違法は
ない。論旨は採用することができない。�
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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