大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(オ)792 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡田実五郎、同赤池基輝、同岩切誠の上告理由、昭和四八年七月一三

日付上告理由(補充)及び同年七月一九日受付上告理由(補充)について

本件農地買収処分には、買収令書の交付に代わる公告手続に瑕疵があつたが、所

論の買収令書の交付によつて右瑕疵が補正されたので、右買収処分は有効であり、上

告人の主位的請求及び予備的請求はいずれも認められないとした原審の認定判断は、

原判決挙示の証拠に照らし、正当として、是認することができ、その過程に所論の

違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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