大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(オ)933 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人阿部正一の上告理由について。

農地法三条二項一号かつこ書きの規定は、小作農等が任意に小作農等以外の者へ

の所有権の移転に同意し、かつ、その同意が書面をもつてされた場合に、小作地の

所有権の移転を許可しうることを定めたにとどまり、小作地の所有権を取得しよう

とする者が、右規定を根拠に小作農等に対しその同意を求める権利があるものでは

ないとする原審の判断は、正当として是認することができ、原判決(その引用する

第一審判決を含む。)に所論の違法は認められない。論旨は、採用することができ

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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