大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)1484 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、ひつきよう、裁判の延期を求めるものであり、弁護人

中山信一郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年九月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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