大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2402 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奈賀隆雄の上告趣意のうち、憲法一二条、一三条違反をいう点は、かりに

所論のように、道路交通法八四条の規定が違憲であるとしても、これによつて、直

ちに、被告人が運転免許を得ていた者として取り扱われるべきいわれはないから、

所論は、原判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであり、憲法三一条違反、

刑訴法三三五条違反をいう所論は。覚せい剤取締法に関する誤解に基づくものであ

つて、前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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