大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2523 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人鍛治利秀の上告趣意第

一点は、違憲(三七条一項、三九条後段違反)をいうが、いわゆる常習累犯窃盗の

罪に刑法所定の累犯加重をすることは、所論のように盗犯等の防止及び処分に関す

る法律三条において、累犯あるものとして加重されているのに、更に刑法よる累犯

加重をするものではないから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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