最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2523 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人鍛治利秀の上告趣意第
一点は、違憲(三七条一項、三九条後段違反)をいうが、いわゆる常習累犯窃盗の
罪に刑法所定の累犯加重をすることは、所論のように盗犯等の防止及び処分に関す
る法律三条において、累犯あるものとして加重されているのに、更に刑法よる累犯
加重をするものではないから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、量刑不当の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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