大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)4 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単に逮捕取調べの違法をいうに過ぎず、原判決を具体

的に論難するものではないから、上告適法の理由にあたらない。

弁護人浜口武人の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、単に原判決

の維持する第一審判決が証拠能力を欠く証拠を取調べたことの違法をいうに過ぎず、

第一審判決は所論の証拠を有罪認定の証拠に供していないことはその判文上明らか

であるから、所論は、結局原判決を具体的に論難するものではない主張に帰し、そ

の余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和四九年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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