最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)468 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本弘、同伊藤静男連名の上告趣意は、違憲(一三条、一四条違反)をい
うが、刑法一八六条二項所定の賭博開張図利行為が、風俗を害し、公共の福祉に反
するもので、実質的に違法であることは、当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第二
八〇号同年一一月二二日大法廷判決・刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明
らかであり、また、右規定は、同条項に規定する行為を何人に対しても禁止し、こ
れに違反したものを無差別に処罰するものであるから、所論は、いずれも前提を欠
き、その余の所論は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年五月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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