大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)788 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人椎木緑司、同新田義和の上告趣意第一点は、違憲(三一条、八一条、九八

条違反)をいうが、道路交通法七〇条、一一九条二項、一項九号所定の過失による

安全運転義務違反の罪の規定が、所論のごとく、極めてあいまい不明確な規定であ

るということはできず、また、右規定の不当解釈と濫用を招来すべき危険性が右規

定上明白に存するとは認めがたいから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、判

例違反をいうが、原判示に副わない事実を前提とする判例違反の主張であり、同第

三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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