最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)788 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人椎木緑司、同新田義和の上告趣意第一点は、違憲(三一条、八一条、九八
条違反)をいうが、道路交通法七〇条、一一九条二項、一項九号所定の過失による
安全運転義務違反の罪の規定が、所論のごとく、極めてあいまい不明確な規定であ
るということはできず、また、右規定の不当解釈と濫用を招来すべき危険性が右規
定上明白に存するとは認めがたいから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、判
例違反をいうが、原判示に副わない事実を前提とする判例違反の主張であり、同第
三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年三月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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