最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)818 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人春島美也富の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決は
被告人が本件公訴事実を争つていることをもつて量刑上不利益に斟酌しているので
はないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年九月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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